生活衛生関係営業は、国民生活に不可欠なサービスや商品を提供し、生活の質の向上に重要な役割を担う業種として、その衛生水準の維持向上を図り、利用者・消費者の利益を守るとともに健全な経営を進めていくことが大切です。
【日本政策金融公庫の生活衛生融資のあっせんが受けられます。】
1.店舗の新築・増改築・設備の購入などで資金が必要なときは、低利、長期返済の融資あっせんを受けることができます。
2.無担保・無保証人の設備改善資金の融資あっせんを受けることができます。
3.厚生労働大臣の振興指針に基づく振興計画の認定を受けた組合(実質的には全組合)の組合員は店舗、施設等の改善資金はもちろん、運転資金の融資を受けることができます。
これは生活衛生同業組合の組合員だけが利用できる制度で、これを「振興事業貸付」といいます。日本政策金融公庫では、金融の環境変化に対応して、逐次特別貸付の枠を設けるなど政策融資を実施しております。また、生活衛生営業に従事している方が独立して新たに生衛業を営もうとする場合は「独立開業資金」の貸付も行っております。